相続放棄・限定承認とは

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相続放棄とは、故人の借金を含む全ての財産を相続しないという相続方法です。
限定承認とは、故人の財産を限度として借金を弁済し、財産が残ったならばそれを受け継ぐという相続方法です。
相続放棄も限定承認も、相続があったことを知ってから3ヶ月以内に手続きをしなければならないという点で共通しています。

 

故人が多額の借金を抱えていて、財産を全て相続すれば、故人と自分の財産を合わせても借金の返済ができない状況に陥る場合があります。
そのような場合は、相続放棄をして全ての遺産の相続を放棄すれば、借金を受け継がないで済みます。相続放棄は、放棄を望む相続人が単独ですることができます。

 

ただし、相続放棄をすれば、親の所有する家に住んでいる場合は、住居や家具を含むすべての遺産の相続を放棄して家を出ていかなければなりません。
また、どうしても相続を行いたい財産があっても、受け継ぐことはできません。

 

そこで、限定承認という方法があります。
限定承認をすれば、故人が借金を抱えていても、弁済するのは故人の財産の範囲内で構いません。
例えば、2000万円の借金があって、500万円の財産を相続した場合、弁済するのは500万円の範囲で構いません。残りの1500万円について、債権者は弁済を求めることはできなくなります。
同様に、2000万円の借金があって、500万円の家を相続した場合は、500万円分は債権者に弁済しなければなりませんが、1500万円は弁済しなくて構わないということになります。

 

したがって、自分の住んでいる故人所有だった家を追い出されなくて済みますし、どうしても相続したい財産もその価額を借金の債権者に弁済すれば、受け継ぐことができます。

 

しかし、限定承認は手続きが面倒であり、デメリットも多いと言えます。

 

相続人全員の連名で申し立てる必要があるため、相続人のうち一人でも反対する人がいれば行うことができません。

 

そして、限定承認の申立の際は財産目録を作成しなければなりませんが、相続財産に何があるのか、それらがどれだけの価値があるのか判明させるには、申立可能期間の3ヶ月の間では困難であるといえます。

 

限定承認したことを債権者に公告しなければならず、弁済の手続きもしなければならないため、限定承認の申し立ての後の清算手続きも煩雑です。

 

また、被相続人の準確定申告が必要になる可能性があり、税金面でも不利な制度だといえます。

 

専門家が手続きを行う必要性が高いと言えますので、早めのご相談をおすすめいたします。

 

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所属団体
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  • ・東京商工会議所
経歴
  • ・早稲田大学法科大学院修了
  • ・2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
  • ・2019年 池袋副都心法律事務所開設
弁護士 関根 翔
メディア掲載
  • 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
  • 「会社法務」 2019年12月
  • 「毎日新聞」 2020年10月
  • 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
  • 「先生の選び方」 2021年12月
  • 「COMPANY TANK」 2022年1月
  • 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
  • 「東京リビング」 2023年7月
  • 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
講演・セミナー
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月

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