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相続放棄を行った方が良いケースとは
相続放棄をした場合、すべての遺産の相続を放棄しなければなりません。
例えば、親の所有する家に住んでいる場合、親が死亡して相続放棄をすれば、住居や家具を含むすべての遺産の相続を放棄して家を出ていかなければなりません。
しかし、相続放棄を行った方が良い場合もあります。
■被相続人の借金が多額である場合
相続が行われると、相続人は、被相続人の不動産や預貯金といった財産だけではなく、被相続人が抱えていた借金などのマイナスの財産もそのまま引き継ぎます。
被相続人の借金が多額である場合は、被相続人の借金について自分が返済義務を負うことになり、債権者から返済を迫られることになります。
借金の返済が滞っていた場合は、遅延損害金も支払う必要があります。
もし、どうしても相続を行いたい財産があれば、多少の借金を相続することも構わないと考えることができるでしょう。
しかし、借金の額が多すぎると、相続した財産と自分の資産を合わせても返済ができない状態に陥ってしまいます。
そのような場合は、相続放棄をするべきだといえます。
■相続争いに関わりたくない場合
相続放棄をすると、相続人ではなくなるため、相続人間の争いに巻き込まれることがありません。
また、遺産分割協議が紛糾して、家庭裁判所での調停や審判に発展してしまった場合を考えると、 煩わしい手続きから解放されることができ、時間と労力が節約できるといえます。
以上のような場合は相続放棄を検討しても良いといえますが、一度相続放棄をすると撤回することができないため、安易に相続放棄を選択すると後悔する可能性があります。
したがって、相続放棄の手続きをする前に、法律の専門家である弁護士のアドバイスを受けるべきでしょう。
相続放棄は相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。相続放棄をお考えの場合は、お早めのご相談をおすすめいたします。
池袋副都心法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の皆様から、広くご相談を承っております。相続の問題をはじめとして、離婚、債務整理、不動産トラブル、交通事故などのほか、不当解雇などの労働問題、刑事事件についても幅広く対応しております。 一般民事事件、労働問題、刑事事件に関してお悩みの事がございましたらお気軽に池袋副都心法律事務所までご相談下さい。豊富な知識と経験を有する弁護士が丁寧にご対応いたします。
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