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遺留分を請求された場合の対処法
■遺留分侵害額請求とは
遺言により他の相続人よりも多くの相続財産を受けとることとなった場合、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けることがあります。遺留分侵害額請求とは、各相続人に最低限保証された相続財産である遺留分が侵害されている場合に、侵害している者に対して侵害分の金額を請求することを意味します。
遺留分侵害額請求は弁護士から内容証明郵便により行われることが多いため、請求を受けた方からすると、あわててしまい誤った対応をしてしまうケースも考えられます。
相手からの請求額を鵜呑みにしてしまい本来支払う必要のない金員を支払ってしまったり、請求を放置することで訴訟に発展してしまったりすることを避けるためにも、以下遺留分侵害額請求を受けた場合の対処法について見ていきましょう。
■遺留分侵害額請求を受けた場合の対処法
●遺留分侵害額請求が法的に認められるか精査する
まず、相手との話し合いを開始する前に、書面に記載された遺留分侵害額請求が法的に認められるか精査した方が良いでしょう。
遺留分侵害額請求権は相続の開始および遺留分侵害があったことを知った時から1年間で時効にかかり、消滅します。
また、相続開始から10年が経過すると無条件に請求権が消滅してしまいます。
まずは、遺留分侵害額請求が時効にかかっていないか確認しましょう。
時効にかかっていない場合、遺留分侵害が生じているのか精査する必要があります。
不動産など相続財産の価格が過大に評価されている場合があるため、不動産であれば業者に査定をしてもらった方が良いでしょう。
遺留分侵害が生じているのか精査するためには、専門家による判断が必要となるので、弁護士への相談を検討した方が良いでしょう。
●相手との交渉を試みる
放置することで調停や訴訟に発展してしまうと、多大な費用や労力を使うことになってしまいます。そのような事態を避けるためにも、可能な限り相手との話し合いで解決することが望ましいです。
●調停や訴訟を行う
交渉が難しい場合は、調停や訴訟を行うことになります。
もっとも、相手から訴訟を起こされた場合、裁判所への出頭を拒否しこれを放置しておくと、裁判において不利な判断が行われて、最悪の場合財産が差し押さえられる危険性があります。そのため、弁護士に相談し、訴訟を可能な限り有利に進めることが望ましいです。
遺留分侵害額請求に関する訴訟では、親族間での争いということもあり当人への負担が大きく、また多額の請求をされてしまうリスクも高いです。そのため、弁護士に相談することをお勧めしています。
池袋副都心法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の皆様から、広くご相談を承っております。相続の問題をはじめとして、離婚、債務整理、不動産トラブル、交通事故などのほか、不当解雇などの労働問題、刑事事件についても幅広く対応しております。一般民事事件、労働問題、刑事事件に関してお悩みの事がございましたらお気軽に池袋副都心法律事務所までご相談下さい。豊富な知識と経験を有する弁護士が丁寧にご対応いたします。
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