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遺留分を請求された場合の対処法
■遺留分侵害額請求とは
遺言により他の相続人よりも多くの相続財産を受けとることとなった場合、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けることがあります。遺留分侵害額請求とは、各相続人に最低限保証された相続財産である遺留分が侵害されている場合に、侵害している者に対して侵害分の金額を請求することを意味します。
遺留分侵害額請求は弁護士から内容証明郵便により行われることが多いため、請求を受けた方からすると、あわててしまい誤った対応をしてしまうケースも考えられます。
相手からの請求額を鵜呑みにしてしまい本来支払う必要のない金員を支払ってしまったり、請求を放置することで訴訟に発展してしまったりすることを避けるためにも、以下遺留分侵害額請求を受けた場合の対処法について見ていきましょう。
■遺留分侵害額請求を受けた場合の対処法
●遺留分侵害額請求が法的に認められるか精査する
まず、相手との話し合いを開始する前に、書面に記載された遺留分侵害額請求が法的に認められるか精査した方が良いでしょう。
遺留分侵害額請求権は相続の開始および遺留分侵害があったことを知った時から1年間で時効にかかり、消滅します。
また、相続開始から10年が経過すると無条件に請求権が消滅してしまいます。
まずは、遺留分侵害額請求が時効にかかっていないか確認しましょう。
時効にかかっていない場合、遺留分侵害が生じているのか精査する必要があります。
不動産など相続財産の価格が過大に評価されている場合があるため、不動産であれば業者に査定をしてもらった方が良いでしょう。
遺留分侵害が生じているのか精査するためには、専門家による判断が必要となるので、弁護士への相談を検討した方が良いでしょう。
●相手との交渉を試みる
放置することで調停や訴訟に発展してしまうと、多大な費用や労力を使うことになってしまいます。そのような事態を避けるためにも、可能な限り相手との話し合いで解決することが望ましいです。
●調停や訴訟を行う
交渉が難しい場合は、調停や訴訟を行うことになります。
もっとも、相手から訴訟を起こされた場合、裁判所への出頭を拒否しこれを放置しておくと、裁判において不利な判断が行われて、最悪の場合財産が差し押さえられる危険性があります。そのため、弁護士に相談し、訴訟を可能な限り有利に進めることが望ましいです。
遺留分侵害額請求に関する訴訟では、親族間での争いということもあり当人への負担が大きく、また多額の請求をされてしまうリスクも高いです。そのため、弁護士に相談することをお勧めしています。
池袋副都心法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の皆様から、広くご相談を承っております。相続の問題をはじめとして、離婚、債務整理、不動産トラブル、交通事故などのほか、不当解雇などの労働問題、刑事事件についても幅広く対応しております。一般民事事件、労働問題、刑事事件に関してお悩みの事がございましたらお気軽に池袋副都心法律事務所までご相談下さい。豊富な知識と経験を有する弁護士が丁寧にご対応いたします。
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弁護士紹介
弁護士関根 翔
ご依頼者のお悩みに親身かつ迅速な対応を心掛けています。
依頼者の希望を最大限叶えるための方針を検討・ご提案いたします。受任時に解決や判決の見通しを丁寧に説明し、事件後のアフターケアにも対応しています。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 東京商工会議所
- 経歴
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- 早稲田大学法科大学院修了
- 2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
- 2019年 池袋副都心法律事務所開設
- メディア掲載
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- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
中小企業における適正な労務管理につきインタビューを受けました。 - 「会社法務」 2019年12月
法律雑誌である「会社法務」2019年12月号に当事務所が掲載されました。 - 「毎日新聞」 2020年10月
毎日新聞に当事務所が掲載されました。 - 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
弁護士検索サイト「労働問題弁護士ナビ」における不当解雇に関する記事を監修しました。 - 「先生の選び方」 2021年12月
士業情報サイト「先生の選び方」において取材を受けました。 - 「COMPANY TANK」 2022年1月
企業向け雑誌「COMPANY TANK」から取材を受けました。 - 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
ウェブニュース「LIMO」に労働時間規制に関する記事を執筆しました。 - 「東京リビング」 2023年7月
サンケイリビング新聞社発行の「東京リビング」に当事務所の取材記事が掲載されました。 - 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
豊島区・文京区・板橋区の中学校における2024年度版副教材「中学生のためのお仕事ブック」において、当事務所が弁護士業務について説明した記事が掲載されました。
- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
- 講演・セミナー
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- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。 - 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。 - 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月
交通事故にあった場合、患者が適正な賠償を受けるため、患者と治療院が注意すべき点につき講演しました。
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
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事務所概要
事務所名 | 池袋副都心法律事務所 |
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弁護士 | 関根 翔(せきね しょう) |
所属 | 東京弁護士会、東京商工会議所 |
所在地 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号 |
TEL/FAX |
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