養育費はいつまで支払うのか?
養育費は、親権を得ることができなかった親が、親権を有する親に対して支払う子どもを育てるための費用をいいます。養育費の支払いは民法上規定されています。
子どもを扶養することは法律上の義務であり、離婚する際には子どもを育てる際に発生する費用について、親権がない親も負担すべきことを法律が要求しています。
養育費の金額は法律上決まっているわけではなく、夫婦で話し合って決める事項です。話し合いで決まらない場合には調停や裁判で決することとなります。
では、養育費を支払うこととなった場合には、子どもが何歳になるまで支払う必要があるのでしょうか。この点、民法では明確に何歳まで支払わなくてはいけないと規定されているわけではありません。成人年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、養育費を子どもが18歳になるまで支払えばよいというわけではなく、子どもが大学に進学する場合には卒業するまで支払う必要があるといえるでしょう。つまり個々の家庭によって異なるということです。
養育費をいつまで支払うかということは離婚する際にしっかり決めておくことが、後のトラブルを防ぐことができます。
養育費についてもめた際には弁護士に相談することをおすすめします。法律の専門家である弁護士に相談することで、お互い納得のいく結果を導き出すことができます。
池袋副都心法律事務所では、「養育費」や「親権」などの「離婚」に関するご相談を承っています。なにか「離婚」についてお悩みのごとやご不明な点がございましたら当事務所までご相談ください。
ご相談者さまの個別の事情に応じた最適なご提案をいたします。
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LAWYER 弁護士紹介
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- 所属団体
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- ・東京弁護士会
- ・東京商工会議所
- 経歴
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- ・早稲田大学法科大学院修了
- ・2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
- ・2019年 池袋副都心法律事務所開設

- メディア掲載
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- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
- 「会社法務」 2019年12月
- 「毎日新聞」 2020年10月
- 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
- 「先生の選び方」 2021年12月
- 「COMPANY TANK」 2022年1月
- 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
- 「東京リビング」 2023年7月
- 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
- 講演・セミナー
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- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月
OFFICE 事務所概要
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