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モラハラやDVが原因で離婚したい|どんな証拠が必要?
配偶者の言動により精神的に追いつめられるモラハラや、身体的に傷つけられるDVですが、このようなことを継続的に受け続ければ、婚姻生活を維持することが困難となってくるでしょう。
継続的なモラハラやDVは、裁判となった場合において、離婚や慰謝料を認めてもらえる根拠となり得ます。ただし、先方がモラハラやDVの事実を否定してきた場合、かかる事実を裁判官に認めてもらうための証拠が必要となります。
今回は、裁判においてモラハラやDVの事実を認めてもらうために必要な証拠について解説します。
モラハラやDVの証拠
モラハラやDVの事実を証明する証拠としては、出来る限り客観性のあるものが望ましいです。録音データ等がもっとも望ましいですが、怪我をされた場合には医師の診断書を取得しておいたり、うつ症状等が生じているのであれば精神科の診断書を取得しておくのがよろしいでしょう。日常的にモラハラやDVを受けているのであれば、そのことを誰かに相談しているメールやLINEの履歴も有用な証拠となる可能性はありますし、日記等の記録を文書に残しておくことも有用と思われます。
また、取得した証拠は写しをとったり、データのバックアップをとる等し、紛失や消失のおそれを少なくしておくのが賢明です。
暴言や脅迫などの録音データ
録音データは、その客観性から、非常に有力な証拠となることが期待されます。
ただ、配偶者との信頼関係を大きく損なう可能性もありますので、録音をする際には今後の夫婦関係をどうしていきたいのか、慎重な判断が必要かと思います。
なお、録音したデータをSNSにアップロードする等みだりに第三者に開示することは、違法行為となり得ますので、そのようなことはしないようお気を付けください。
医師の診断書
DVにより怪我をされた場合には、医師の診断書を取得しておいた方がよろしいでしょう。医師には、怪我に至った経緯をきちんと説明し、診療記録等に記録しておいてもらうのがよろしいでしょう。また、モラハラによりうつ症状等が生じているのであれば、精神科の診断書を取得しておくのがよろしいでしょう。精神科の医師に、きちんと原因につき説明した上で、診断書に記載してもらうとよりよろしいでしょう。また、精神科に継続的に通い、しっかり治療を受けることが重要となります。
メールやメッセージの履歴
日常的にモラハラやDVを受けているのであれば、そのことを誰かに相談しているメールやLINEの履歴も有用な証拠となる可能性があります。また、日記等の記録を文書に残しておくことも有用と思われます。
第三者の証言
友人や会社の同僚などの第三者と食事をした際に、配偶者からモラハラを受けた場合、それを目撃していた第三者の証言等も有力な証拠となり得ます。裁判になった際には、協力してもらえないか相談してみることが考えられます。
証拠を集めたら早めに弁護士への相談を
証拠を集め始めた段階でまずは弁護士へ相談してみることをおすすめします。
他にもどのような証拠を集めたらいいかの相談や、離婚に関わる全般的な相談も可能です。
まとめ
今回はモラハラやDVを理由に離婚する際の証拠について解説しました。
独自の判断で証拠を集めて離婚の手続きを進めることは大変ですし、手続きに時間がかかるほどモラハラやDVに苦しむ時間も増えてしまいます。
離婚に関わる全般的な相談も可能ですので、まずは弁護士に相談することをおすすめいたします。
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弁護士紹介
弁護士関根 翔
ご依頼者のお悩みに親身かつ迅速な対応を心掛けています。
依頼者の希望を最大限叶えるための方針を検討・ご提案いたします。受任時に解決や判決の見通しを丁寧に説明し、事件後のアフターケアにも対応しています。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 東京商工会議所
- 経歴
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- 早稲田大学法科大学院修了
- 2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
- 2019年 池袋副都心法律事務所開設
- メディア掲載
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- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
中小企業における適正な労務管理につきインタビューを受けました。 - 「会社法務」 2019年12月
法律雑誌である「会社法務」2019年12月号に当事務所が掲載されました。 - 「毎日新聞」 2020年10月
毎日新聞に当事務所が掲載されました。 - 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
弁護士検索サイト「労働問題弁護士ナビ」における不当解雇に関する記事を監修しました。 - 「先生の選び方」 2021年12月
士業情報サイト「先生の選び方」において取材を受けました。 - 「COMPANY TANK」 2022年1月
企業向け雑誌「COMPANY TANK」から取材を受けました。 - 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
ウェブニュース「LIMO」に労働時間規制に関する記事を執筆しました。 - 「東京リビング」 2023年7月
サンケイリビング新聞社発行の「東京リビング」に当事務所の取材記事が掲載されました。 - 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
豊島区・文京区・板橋区の中学校における2024年度版副教材「中学生のためのお仕事ブック」において、当事務所が弁護士業務について説明した記事が掲載されました。
- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
- 講演・セミナー
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- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。 - 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。 - 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月
交通事故にあった場合、患者が適正な賠償を受けるため、患者と治療院が注意すべき点につき講演しました。
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
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事務所概要
事務所名 | 池袋副都心法律事務所 |
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弁護士 | 関根 翔(せきね しょう) |
所属 | 東京弁護士会、東京商工会議所 |
所在地 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号 |
TEL/FAX |
TEL:050-1720-1143 / FAX:03-6907-2090 電話がつながりにくい場合、問合せフォームからご連絡ください。 |
営業時間 | 10:00~22:00 |
定休日 | 日、祝、その他不定休 |
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