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相続放棄・限定承認とは
相続放棄とは、故人の借金を含む全ての財産を相続しないという相続方法です。
限定承認とは、故人の財産を限度として借金を弁済し、財産が残ったならばそれを受け継ぐという相続方法です。
相続放棄も限定承認も、相続があったことを知ってから3ヶ月以内に手続きをしなければならないという点で共通しています。
故人が多額の借金を抱えていて、財産を全て相続すれば、故人と自分の財産を合わせても借金の返済ができない状況に陥る場合があります。
そのような場合は、相続放棄をして全ての遺産の相続を放棄すれば、借金を受け継がないで済みます。相続放棄は、放棄を望む相続人が単独ですることができます。
ただし、相続放棄をすれば、親の所有する家に住んでいる場合は、住居や家具を含むすべての遺産の相続を放棄して家を出ていかなければなりません。
また、どうしても相続を行いたい財産があっても、受け継ぐことはできません。
そこで、限定承認という方法があります。
限定承認をすれば、故人が借金を抱えていても、弁済するのは故人の財産の範囲内で構いません。
例えば、2000万円の借金があって、500万円の財産を相続した場合、弁済するのは500万円の範囲で構いません。残りの1500万円について、債権者は弁済を求めることはできなくなります。
同様に、2000万円の借金があって、500万円の家を相続した場合は、500万円分は債権者に弁済しなければなりませんが、1500万円は弁済しなくて構わないということになります。
したがって、自分の住んでいる故人所有だった家を追い出されなくて済みますし、どうしても相続したい財産もその価額を借金の債権者に弁済すれば、受け継ぐことができます。
しかし、限定承認は手続きが面倒であり、デメリットも多いと言えます。
相続人全員の連名で申し立てる必要があるため、相続人のうち一人でも反対する人がいれば行うことができません。
そして、限定承認の申立の際は財産目録を作成しなければなりませんが、相続財産に何があるのか、それらがどれだけの価値があるのか判明させるには、申立可能期間の3ヶ月の間では困難であるといえます。
限定承認したことを債権者に公告しなければならず、弁済の手続きもしなければならないため、限定承認の申し立ての後の清算手続きも煩雑です。
また、被相続人の準確定申告が必要になる可能性があり、税金面でも不利な制度だといえます。
専門家が手続きを行う必要性が高いと言えますので、早めのご相談をおすすめいたします。
池袋副都心法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の皆様から、広くご相談を承っております。相続の問題をはじめとして、離婚、債務整理、不動産トラブル、交通事故などのほか、不当解雇などの労働問題、刑事事件についても幅広く対応しております。 一般民事事件、労働問題、刑事事件に関してお悩みの事がございましたらお気軽に池袋副都心法律事務所までご相談下さい。豊富な知識と経験を有する弁護士が丁寧にご対応いたします。
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当事務所が提供する基礎知識
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弁護士紹介
弁護士関根 翔
ご依頼者のお悩みに親身かつ迅速な対応を心掛けています。
依頼者の希望を最大限叶えるための方針を検討・ご提案いたします。受任時に解決や判決の見通しを丁寧に説明し、事件後のアフターケアにも対応しています。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 東京商工会議所
- 経歴
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- 早稲田大学法科大学院修了
- 2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
- 2019年 池袋副都心法律事務所開設
- メディア掲載
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- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
中小企業における適正な労務管理につきインタビューを受けました。 - 「会社法務」 2019年12月
法律雑誌である「会社法務」2019年12月号に当事務所が掲載されました。 - 「毎日新聞」 2020年10月
毎日新聞に当事務所が掲載されました。 - 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
弁護士検索サイト「労働問題弁護士ナビ」における不当解雇に関する記事を監修しました。 - 「先生の選び方」 2021年12月
士業情報サイト「先生の選び方」において取材を受けました。 - 「COMPANY TANK」 2022年1月
企業向け雑誌「COMPANY TANK」から取材を受けました。 - 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
ウェブニュース「LIMO」に労働時間規制に関する記事を執筆しました。 - 「東京リビング」 2023年7月
サンケイリビング新聞社発行の「東京リビング」に当事務所の取材記事が掲載されました。 - 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
豊島区・文京区・板橋区の中学校における2024年度版副教材「中学生のためのお仕事ブック」において、当事務所が弁護士業務について説明した記事が掲載されました。
- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
- 講演・セミナー
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- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。 - 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。 - 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月
交通事故にあった場合、患者が適正な賠償を受けるため、患者と治療院が注意すべき点につき講演しました。
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
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事務所概要
事務所名 | 池袋副都心法律事務所 |
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弁護士 | 関根 翔(せきね しょう) |
所属 | 東京弁護士会、東京商工会議所 |
所在地 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号 |
TEL/FAX |
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