離婚調停が不成立となるケース|その後の流れや対処法も併せて解説

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夫婦間の話し合いで離婚を成立させることが困難な場合は、家庭裁判所における離婚調停を検討することになります。

もっとも、離婚調停における話し合いを経ても合意成立に至らない場合には、調停不成立となります。

では離婚調停が不成立となるケースには、どのようなものがあるのでしょうか。

 

また離婚調停が不成立となった場合のその後の対応、調停を成立しやすくする方法についても気になるところだと思いますので、この記事において詳しく解説していきます。

離婚調停が不成立となるケース

離婚調停の不成立とは、調停において妻と夫との間で離婚の合意に至らなかった場合のことを意味します。

離婚調停のうち約半数が、不成立になると言われています。

以下、離婚調停が不成立となるケースを列挙していきます。

 

  • 調停不成立の結論が下される

調停不成立の結論は、主に裁判官によって下されます。

裁判官が調停における当事者の話し合いの経過を見て、離婚の合意が成立しそうにないと判断した場合には、調停不成立との結論が下されて離婚調停は終了してしまいます。

 

  • 調停が取り下げられる

調停の申立人は、単独でいつでも調停の取り下げを行うことが可能です。

そのため、調停の相手方が調停を続けたいと考えている場合でも、申立人がやはり離婚したくないと考えた場合には、取下げにより調停が終了することがあります。

 

  • 当事者が死亡した

当事者の一方が亡くなった場合には、当然に離婚調停は終了します。

 

  • 調停が行われなかった

調停が行われない場合には、当事者が調停に来なかった場合などが考えられます。

また、裁判官が合意の見込みがないと判断し調停不成立の結論を下したにもかかわらず、すぐにもう一度調停の申し出が行われたような場合には、調停を行ってもやはり合意の見込みはないままです。

したがって、このような場合には、裁判官の判断により調停が行われないまま調停終了となることもあります。

離婚調停が不成立となった後の流れ

離婚調停が不成立となった後は、協議離婚・審判離婚・訴訟離婚の3つの流れに分かれることになります。

もっとも、多くの場合協議離婚が成立しなかったために離婚調停が行われたと考えられるので、そのような状況下で協議離婚を試みてもうまくいく可能性は非常に低いです。

また、審判離婚となるのは細かい合意だけができていない場合など例外的なケースに限られます。

そのため、離婚調停が不成立となった後は、ほとんどの場合訴訟離婚に移行することとなります。

 

離婚訴訟は新たに訴状を作成して家庭裁判所に提訴する必要があります。

 

離婚訴訟には13000円以上の印紙代がかかるほか、通常は弁護士に依頼して訴訟を進めることになるので、平均して50~100万円程度の費用がかかります。

ただ、訴訟により、話し合いを続けていくよりも迅速かつ適切な解決に至ることが期待できる場合もあります。

離婚調停を成立しやすくするための方法

それでは、離婚調停を成立しやすくするためにはどのような対処法が考えられるのでしょうか。

 

まずは、離婚の条件に優先順位をつけることです。

あらゆる条件を一方的に主張してしまうと相手方の対応も頑なになりますし、裁判所も合意の成立は難しいと考えてしまいます。

そのため、どうしても譲ることのできない条件を決め、その他の条件は譲歩を検討することにより、調停が成立しやすくなります。

 

また、感情的になることを避け、冷静に調停を進めることも重要です。

感情的になって一方的な主張をしてしまうと、裁判官や相手方から調停成立の見込みなしと判断され、調停不成立となる可能性が高まります。

 

加えて、離婚調停の時点で弁護士に依頼することもおすすめします。

弁護士の介入によって調停がスムーズに進むことが期待できるほか、訴訟に移行した場合でも自分に有利な結論に導くことができる可能性が高くなります。

離婚・男女問題については池袋副都心法律事務所にご相談ください

離婚調停には不成立の可能性も多分にあるため、それを念頭に置いた上で手続きを進めていく必要があります。

また、調停においてはさまざま注意点があり、どのように交渉を進めれば有利になるのかがわからない、相手への憎しみが強いなどといった理由から、自力で調停に臨むのが難しいという場合が多くあります。

そのため、離婚調停においては早めの段階で弁護士への相談をおすすめします。

池袋副都心法律事務所では、離婚・男女問題でお悩みの皆様から広くご相談を承っております。

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所属団体
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  • ・東京商工会議所
経歴
  • ・早稲田大学法科大学院修了
  • ・2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
  • ・2019年 池袋副都心法律事務所開設
弁護士 関根 翔
メディア掲載
  • 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
  • 「会社法務」 2019年12月
  • 「毎日新聞」 2020年10月
  • 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
  • 「先生の選び方」 2021年12月
  • 「COMPANY TANK」 2022年1月
  • 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
  • 「東京リビング」 2023年7月
  • 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
講演・セミナー
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月

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