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養育費の減額請求|減額できる条件や具体的な方法とは

離婚の際、未成熟な子どもがいる場合は、養育費の取り決めをすることが多いかと思います。満20歳まで、大学卒業までなど、一定の時期まで、毎月一定の金額を定めることが多いでしょう。しかし、時の経過により、支払義務者の収入が減ったり、支払義務者に別の子が生まれたりするなどして、従前の養育費を維持して支払い続けることが困難となることがあります。そこで、そのような事情変更を考慮して、養育費の減額請求が可能となる場合があります。

 

減額請求の方法としては、当事者間の話し合い、調停、審判があります。
まずは話し合いを試み、減額に応じてもらえない場合は調停の申立てを検討すべきでしょう。
減額の申立書や事情説明書などを作成し、相手方が居住する地域を担当する家庭裁判所に申立書を提出します。調停においても話がまとまらなかった場合には、裁判官が判断を示す審判に移行します。

 

養育費の減額事由としては、以下のものが考えられます。
■相手方の再婚・子の養子縁組
■支払義務者の再婚・第2子の誕生
■相手方の収入増加
■支払義務者の収入減少

 

相手方が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組を結んだ場合、その子の扶養義務は再婚相手に移ります。そのため、再婚相手の年収に応じた養育費の減額が見込めます。
また、支払う側が再婚し、なおかつ子どもが生まれた場合も減額事由となり得ます。扶養家族が増えることになるため、子ども一人に充てられる養育費は減らざるを得なくなります。

 

上記のような事情があるとしても、必ずしも減額が認められるわけではありません。
減額が必要である理由を説得的に伝えるようにしましょう。

 

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関根翔弁護士

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弁護士関根 翔

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依頼者の希望を最大限叶えるための方針を検討・ご提案いたします。受任時に解決や判決の見通しを丁寧に説明し、事件後のアフターケアにも対応しています。

所属団体
  • 東京弁護士会
  • 東京商工会議所
経歴
  • 早稲田大学法科大学院修了
  • 2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
  • 2019年 池袋副都心法律事務所開設
メディア掲載
  • 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
    中小企業における適正な労務管理につきインタビューを受けました。
  • 「会社法務」 2019年12月
    法律雑誌である「会社法務」2019年12月号に当事務所が掲載されました。
  • 「毎日新聞」 2020年10月
    毎日新聞に当事務所が掲載されました。
  • 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
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  • 「先生の選び方」 2021年12月
    士業情報サイト「先生の選び方」において取材を受けました。
  • 「COMPANY TANK」 2022年1月
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  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
    交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。
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「複雑な相続問題は弁護士の力が不可欠」手間を惜しまず綿密な計画を立て、依頼者の利益を実現 弁護士 関根 翔 インタビュー 相続弁護士ドットコムに掲載

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