子どもの親権獲得について
「子どもがいるなかでの離婚を考えているが、親権を獲得するためにはどのような点が考慮されるのだろうか。」
「父親だが、親権を獲得したいと考えている。親権を争う場合、やはり父親であるというだけで不利になってしまうのだろうか。」
子どもがいる夫婦が離婚する場合には、親権に関してこうしたお悩みをお持ちの方は少なくありません。
このページでは、離婚にまつわる数多くのお悩みのなかでも、親権についてスポットライトをあててご説明します。
■親権とは
親権とは、子どもの権利を十分に保護するために、親が行使することができる権利のことをさします。
未成年の子どもは未熟であり、自分や自分の権利について自身で保護することができないと考えられています。そこで、親が子どもに代わり子ども自身の権利を守る必要があり、親権を行使するのです。
夫婦が結婚している間は、子どもの親権について共同で行使することになっています。
しかし、離婚の際には、子ども1人ずつにそれぞれ親権者を片親に定める必要があるのです。離婚届にも親権者を記入する欄があり、記入がなければ離婚届は受理されません。
親権を細かく分類すると、身上監護権と財産管理権に分けることができます。
身上監護権とは、子どもの身の上の世話をする権利のことをさし、財産管理権とは、文字通り子どもの財産を管理する権利のことをさします。
通常、身上監護権と財産管理権を分けて考えることはありませんが、場合によってはそれぞれに分けることもあります。
■親権獲得のポイント
親権獲得のポイントとしては、子どもの生活環境を変えないということが大きいといわれています。
両親が離婚することは、子どもにとって大きなストレスとなる可能性があります。特に、常に一緒にいる側の親と離れて暮らすことは、大きな環境の変化となり、成長に悪影響を与えかねません。
そのため、親権者を決定するにあたっては、子どもと過ごしてきた時間などが考慮されることが多いのです。
池袋副都心法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の皆様から、広くご相談を承っております。離婚問題をはじめとして、相続、債務の整理、不動産トラブル、交通事故などのほか、不当解雇などの労働問題、刑事事件についても幅広く対応しております。 一般民事事件、労働問題、刑事事件に関してお悩みの事がございましたらお気軽に池袋副都心法律事務所までご相談下さい。豊富な知識と経験を有する弁護士が丁寧にご対応いたします。
KNOWLEDGE 当事務所が提供する基礎知識&キーワード
LAWYER 弁護士紹介
ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
当事務所は、お客様のお悩みに対して、親身かつ迅速に対応することを心掛けております。
お客様のご希望を最大限に実現できるよう、方針を検討し、適切な提案をさせていただきます。
受任時には解決の見通しや判決について丁寧にご説明し、事件後のアフターケアにも対応いたします。
- 所属団体
-
- ・東京弁護士会
- ・東京商工会議所
- 経歴
-
- ・早稲田大学法科大学院修了
- ・2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
- ・2019年 池袋副都心法律事務所開設

- メディア掲載
-
- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
- 「会社法務」 2019年12月
- 「毎日新聞」 2020年10月
- 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
- 「先生の選び方」 2021年12月
- 「COMPANY TANK」 2022年1月
- 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
- 「東京リビング」 2023年7月
- 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
- 講演・セミナー
-
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月
OFFICE 事務所概要
事務所名 | 池袋副都心法律事務所 |
---|---|
弁護士 | 関根 翔(せきね しょう) |
所在地 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号 |
連絡先 | TEL:050-1720-1143 / FAX:03-6907-2090 |
営業時間 | 10:00~21:00 |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
アクセス | JR池袋駅西口より徒歩4分 / 東京メトロ池袋駅C3出口より徒歩1分 |

