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離婚の種類と成立までの流れ
離婚について、いくつかの方法があるということをご存じの方も多いことでしょう。
しかしながら、
「何種類もある離婚の方法のうち、自分にとって最適な方法をどう選べばよいのか分からない。」
「DV被害を受けているため、離婚調停を利用したいが、手続きが難しそうで二の足を踏んでしまっている。」
など、こうしたお悩みをお持ちの方も少なくありません。
このページでは、離婚にまつわる数多くのお悩みのなかでも、代表的な離婚の種類と成立までの流れについてくわしくご説明します。
■協議離婚
協議離婚とは、夫婦が当事者による話し合いによって成立させる離婚方法を意味します。
協議離婚成立の流れとしては、夫婦間で親権・養育費・面会交流・財産分与・慰謝料等につき定めた離婚協議書を作成し、その後夫婦それぞれが必要事項を記入した離婚届を役所に提出するというものです。一般的に離婚の方法と聞いてイメージされるのが、この協議離婚なのではないでしょうか。
■調停離婚
調停離婚とは、夫婦関係調整調停を利用して、夫婦が離婚やその条件について合意することで成立させる離婚方法を意味します。
夫婦関係調整調停は一般的に離婚調停とよばれており、家庭裁判所へ申立てることにより行うことができます。
離婚調停では、夫婦のそれぞれが個別に調停員に対して離婚について意見を述べ、相手の意見を調停員を介して聞くことになります。このため、当事者だけで話し合いを行うよりも冷静に話し合いを進めることが期待できます。
また、離婚調停では原則的に夫婦が直接顔を合わせることがないように進行するため、DV(家庭内暴力)の被害に遭われている方も利用しやすい制度となっています。
■審判離婚
審判離婚とは、家庭裁判所の裁判官が下す離婚の審判によって成立させる離婚の種類をさします。
審判離婚は、主に離婚すること自体に争いはなく、離婚の条件の一部について対立があるようなケースで、行われます。ただし、離婚の審判は2週間以内に異議申し立てすることで、取り消すことが可能であり、現在の日本ではほとんど行われていないのが実情のようです。
■裁判離婚
裁判離婚とは、離婚裁判の判決によって成立させる離婚の種類をさします。
離婚訴訟を提起するためには、民法に定められた離婚理由に該当する必要があるほか、離婚調停が不成立に終わっている必要があるなど、条件があります。
離婚協議や調停でも条件が折り合わない場合、裁判官の判断による適切な判断が期待される手続きとなります。
上記のように、離婚にはいくつもの種類があり、それぞれによって流れが大きく異なります。
当然、注意するべきポイントも変わります。
弁護士は、離婚についてのご相談に、法律と交渉のプロフェッショナルとして最適なご提案が可能です。
池袋副都心法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の皆様から、広くご相談を承っております。離婚問題をはじめとして、相続、債務の整理、不動産トラブル、交通事故などのほか、不当解雇などの労働問題、刑事事件についても幅広く対応しております。 一般民事事件、労働問題、刑事事件に関してお悩みの事がございましたらお気軽に池袋副都心法律事務所までご相談下さい。豊富な知識と経験を有する弁護士が丁寧にご対応いたします。
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