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離婚時の年金分割とはどんな制度?
■年金分割とは
年金分割とは、一定条件に該当する場合に、婚姻期間中に納めた厚生年金及び共済年金を夫婦共同で収めたものとする制度です。
収入が低い配偶者からすれば、年金分割を行うことにより将来もらえる年金を増やすことが期待できます。
■年金分割を行うには
・合意による分割
年金分割を行うためには年金分割の割合につき他方から合意を得る必要があります。もし他方から合意を得ることができない場合でも、調停や審判、離婚訴訟における附帯処分において年金分割の割合を定めることができます。
・3号分割
第2号被保険者に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者であって、年収130万円未満の第3号被保険者であれば3号分割を利用できることがあります。
3号分割では平成20年4月以降の第3号被保険者期間の保険料について1/2の割合で分割をすることができます。
この分割については当事者間の合意は不要です。3号分割の請求期限は原則として離婚の日の翌日から2年間ですので注意が必要です。
年金分割に関して何かお悩みのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
池袋副都心法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県で離婚問題を中心に、相続問題、債務整理、不動産トラブル、交通事故 、不当解雇などの労働問題、刑事事件について幅広くご相談を受け付けております。
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事務所名 | 池袋副都心法律事務所 |
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所属 | 東京弁護士会、東京商工会議所 |
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