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離婚裁判の基礎知識|流れや費用、弁護士に依頼するメリットなど
離婚裁判は、話し合いで離婚にいたらない場合、それでも離婚を希望する際に必要となる手続きです。
もっとも、離婚裁判は誰の身にも起こり得る事柄であるにもかかわらず、その詳細について知っている人は多くないのではないでしょうか。
本稿では離婚裁判の基礎知識について、流れや費用、弁護士に依頼するメリットなども併せて解説します。
離婚裁判の流れ
離婚裁判とは、自分の配偶者に対して離婚をするよう請求するために行う裁判のことを指します。
離婚裁判の流れについてですが、まず離婚訴訟を起こす前には先に離婚調停を行う必要があります(これを調停前置主義といいます)。
離婚調停は、家庭裁判所において調停委員会の介入のもと、夫婦間の話し合いにより離婚が成立するか試みる制度となります。
この段階で離婚が成立する場合もあります。
調停によっても離婚の合意に至らなかった場合にのみ、離婚裁判を起こすことができることとなります。
また、離婚のためには法定離婚事由と呼ばれる、不貞行為や婚姻を継続しがたい重大な事由などの一定の事情が必要になってくるので、事前にその有無を確認しておく必要があります。
離婚訴訟は、配偶者の一方が、管轄の家庭裁判所に訴状や夫婦の戸籍謄本を提出することで提起できます。
この際形式面に問題がなければ、離婚訴訟が開始し、被告に期日呼出状や訴状が届くことになります。
その後、被告から答弁書を提出することになります。
もし答弁書の提出および期日への出席がなかった場合には請求認容と扱われることとなるため、被告となった場合には訴状を放置しないようにしましょう。
第1回期日が到来すると、いよいよ法廷への出席となります。
もっとも、ここで行われるのは訴状や答弁書の確認にとどまります。
その後、互いが互いの主張を記載した書面や証拠を提出し合い、双方の主張と証拠が出尽くすまで繰り返されます。
互いの主張と証拠が出尽くした後に、裁判官から和解が可能か双方の意見を求められ、、和解が成立して争いが終わる場合もあります。
もっとも、和解による解決が見込まれない場合には証拠調べや尋問などが行われて最終的な審理が行われることとなります
そして、最終的に離婚が認められるか否かの判決が下されることになります。
この判決内容に納得できなければ、控訴審でさらに争っていくことになります。
また、離婚裁判の期間としては1年以上かかるのが一般的ですので、争いが長期にわたることは覚悟しておく必要があります。
離婚裁判の費用
離婚裁判の費用は、次のような項目で構成されています。
- 裁判所に支払う費用
これは、離婚のみを求める場合、1万円超に落ち着きます。
もっとも、多くの場合争いの対象となる慰謝料や子どもに関する事柄、財産に関する事柄まで決めるとなると、2万円程度支払うのが一般的です。
さらに、切手代も別途6000円かかります。
- 弁護士費用
訴訟において弁護士に代理人として訴状案や準備書面案を作成してもらい、尋問の準備等をするために弁護士に支払う費用となります。相場としては30~50万円程度になるのが一般ですが、事件の内容によってはそれ以上かかる場合もありますが、慰謝料、財産分与、養育費などについて有利な判決を得ることにより、結果的に弁護士に依頼したほうが収支として得になる場合は多いです。
なお、離婚を申し立てた側が敗訴した場合であっても、基本的には相手方に弁護士費用を負担させることはできません。
弁護士に依頼するメリット
では、費用がかかる中で、離婚裁判について弁護士に依頼するメリットとはどのようなものがあるのでしょうか。
弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。
まず、法律の専門家がついてくれることで、裁判をスムーズかつ適正に進めることができます。
また、離婚を求める場合には離婚が成立する可能性が高くなることが期待できます。
さらに親権や財産面などの条件についても、自分に有利な結果が得られやすくなります。
次に、訴状など書面の作成や口頭弁論などの手続きを代行してくれるため、自身の負担を減らすことができます。
特に書面作成については、自分では何を記載すれば良いのかがわからない場合も多いため、弁護士に任せておけば安心といえます。
さらに、裁判の途中で和解になった場合でも、自分の希望に沿った条件で和解を成立させることができる可能性があります。
加えて、精神面でのサポートを得られることや、弁護士に代わりに出廷してもらい、仕事など自分の生活を守りやすくなることもメリットとして挙げられます。
離婚・男女問題については池袋副都心法律事務所にご相談ください
離婚裁判は長期間におよび配偶者を相手取るということもあり、非常に心労のかかるものといえます。
また、裁判であるために法律の知識が多く必要となります。
そのため、離婚裁判についてお悩みの場合には法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
池袋副都心法律事務所では、離婚問題をはじめとして幅広く法律相談を承っております。
離婚・男女問題でお悩みの事がございましたらお気軽に池袋副都心法律事務所までご相談下さい。
豊富な知識と経験を有する弁護士が丁寧にご対応いたします。
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弁護士紹介
弁護士関根 翔
ご依頼者のお悩みに親身かつ迅速な対応を心掛けています。
依頼者の希望を最大限叶えるための方針を検討・ご提案いたします。受任時に解決や判決の見通しを丁寧に説明し、事件後のアフターケアにも対応しています。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 東京商工会議所
- 経歴
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- 早稲田大学法科大学院修了
- 2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
- 2019年 池袋副都心法律事務所開設
- メディア掲載
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- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
中小企業における適正な労務管理につきインタビューを受けました。 - 「会社法務」 2019年12月
法律雑誌である「会社法務」2019年12月号に当事務所が掲載されました。 - 「毎日新聞」 2020年10月
毎日新聞に当事務所が掲載されました。 - 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
弁護士検索サイト「労働問題弁護士ナビ」における不当解雇に関する記事を監修しました。 - 「先生の選び方」 2021年12月
士業情報サイト「先生の選び方」において取材を受けました。 - 「COMPANY TANK」 2022年1月
企業向け雑誌「COMPANY TANK」から取材を受けました。 - 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
ウェブニュース「LIMO」に労働時間規制に関する記事を執筆しました。 - 「東京リビング」 2023年7月
サンケイリビング新聞社発行の「東京リビング」に当事務所の取材記事が掲載されました。 - 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
豊島区・文京区・板橋区の中学校における2024年度版副教材「中学生のためのお仕事ブック」において、当事務所が弁護士業務について説明した記事が掲載されました。
- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
- 講演・セミナー
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- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。 - 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。 - 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月
交通事故にあった場合、患者が適正な賠償を受けるため、患者と治療院が注意すべき点につき講演しました。
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
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事務所概要
事務所名 | 池袋副都心法律事務所 |
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弁護士 | 関根 翔(せきね しょう) |
所属 | 東京弁護士会、東京商工会議所 |
所在地 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号 |
TEL/FAX |
TEL:050-1720-1143 / FAX:03-6907-2090 電話がつながりにくい場合、問合せフォームからご連絡ください。 |
営業時間 | 10:00~21:00 |
定休日 | 土、日、祝、その他不定休 |
アクセス |
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