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養育費の不払いにお困りの方へ
「養育費について事前に金額を決めて協議離婚により離婚したが、支払いがストップしている。支払いを再開してもらえないだろうか。」
「離婚した元配偶者が再婚してから、養育費の不払いが続いている。支払い能力は十分にあると思うが、どう対応していくべきだろうか。」
子どもがいる夫婦が離婚した際には、養育費に関してこうしたお悩みをお持ちの方は少なくありません。
このページでは、離婚にまつわる数多くのお悩みのなかでも、養育費の不払いについてスポットライトをあててご説明します。
■養育費とは
養育費とは、一般的に、子どもがいる夫婦が離婚した際に、子どもと一緒に暮らしている側の親に対して、子どもと一緒に暮らしていない側の親が支払う、子どもが生活を送るための費用のことをさします。
養育費のなかには子どもの食費や被服費などが含まれています。
養育費の金額は、協議離婚においては夫婦が自由に取り決めることができ、家庭裁判所にて行われる調停離婚や裁判離婚では養育費算定表が用いられます。養育費算定表は、子どもの数や年齢、両親の収入から、支払うべき養育費の金額を算定できる表となっています。
養育費の支払いは、原則として子どもが成人するまでですが、近年は大学など高等教育機関への進学率も向上しているため、子どもがそうした高等教育機関を修了し、社会人になるまで支払いが行われるケースも増えています。
■養育費が不払いになった場合
残念なことですが、養育費が不払いになってしまうことは少なくありません。
離婚相手の再婚や経済状況の変化など理由はさまざまですが、何の事前連絡もなく急に支払いが止まることが多くあります。
養育費が不払いになった場合の対応としては、まず相手に支払いを催促してみることです。
本当にたまたま振込を忘れていたり、期日に間に合わなかったりしただけかもしれませんし、経済的に困窮していて養育費を減額したいという可能性もあります。コンタクトをとり、事情を説明してもらえるのであれば、支払いの早期再開に向け交渉することができます。
一切連絡を無視する場合には、内容証明郵便の送付という方法が効果的かもしれません。
内容証明郵便を利用した支払いの催促も無視される場合には、法的な手段で解決していく必要があります。
離婚協議書を公正証書として強制執行認諾約款を付けていた場合には、強制執行をすることもできます。
対応方法は、状況によりさまざまですので、お早目に弁護士に相談することをおすすめいたします。
池袋副都心法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の皆様から、広くご相談を承っております。離婚問題をはじめとして、相続、債務の整理、不動産トラブル、交通事故などのほか、不当解雇などの労働問題、刑事事件についても幅広く対応しております。 一般民事事件、労働問題、刑事事件に関してお悩みの事がございましたらお気軽に池袋副都心法律事務所までご相談下さい。豊富な知識と経験を有する弁護士が丁寧にご対応いたします。
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弁護士紹介
Lawyer
弁護士関根 翔
ご依頼者のお悩みに親身かつ迅速な対応を心掛けています。
依頼者の希望を最大限叶えるための方針を検討・ご提案いたします。受任時に解決や判決の見通しを丁寧に説明し、事件後のアフターケアにも対応しています。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 東京商工会議所
- 経歴
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- 早稲田大学法科大学院修了
- 2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
- 2019年 池袋副都心法律事務所開設
- メディア掲載
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- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
中小企業における適正な労務管理につきインタビューを受けました。 - 「会社法務」 2019年12月
法律雑誌である「会社法務」2019年12月号に当事務所が掲載されました。 - 「毎日新聞」 2020年10月
毎日新聞に当事務所が掲載されました。 - 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
弁護士検索サイト「労働問題弁護士ナビ」における不当解雇に関する記事を監修しました。 - 「先生の選び方」 2021年12月
士業情報サイト「先生の選び方」において取材を受けました。 - 「COMPANY TANK」 2022年1月
企業向け雑誌「COMPANY TANK」から取材を受けました。 - 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
ウェブニュース「LIMO」に労働時間規制に関する記事を執筆しました。 - 「東京リビング」 2023年7月
サンケイリビング新聞社発行の「東京リビング」に当事務所の取材記事が掲載されました。 - 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
豊島区・文京区・板橋区の中学校における2024年度版副教材「中学生のためのお仕事ブック」において、当事務所が弁護士業務について説明した記事が掲載されました。
- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
- 講演・セミナー
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- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。 - 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。 - 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月
交通事故にあった場合、患者が適正な賠償を受けるため、患者と治療院が注意すべき点につき講演しました。
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
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事務所概要
Office Overview
事務所名 | 池袋副都心法律事務所 |
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弁護士 | 関根 翔(せきね しょう) |
所属 | 東京弁護士会、東京商工会議所 |
所在地 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号 |
TEL/FAX |
TEL:050-1720-1143 / FAX:03-6907-2090 電話がつながりにくい場合、問合せフォームからご連絡ください。 |
営業時間 | 10:00~22:00 |
定休日 | 日、祝、その他不定休 |
アクセス |
JR池袋駅西口より徒歩4分 東京メトロ池袋駅C3出口より徒歩1分 |