【弁護士が解説】配偶者と離婚の話し合いが進まない場合の対処法
配偶者が離婚することに同意しているにもかかわらず、なかなか具体的な話し合いが進まない場合があります。
財産分与、子供の親権、養育費など、さまざまな事柄を決定しなければなりません。
配偶者と離婚の話し合いが進まない場合の対処法について、弁護士が解説します。
互いに譲歩する
配偶者と離婚の話し合いが進まないのであれば、離婚条件において、お互いが譲歩できる点を探し出すことで、話し合いが進むことがあります。
お互いが、自分にとって有利な条件や意見を主張し続けていても話し合いは進みません。
離婚条件において自分も譲歩することを条件に、配偶者にも譲歩してもらうように求めてみましょう。
相手も納得しやすくなり、離婚の話し合いが進みやすくなります。
離婚問題に強い弁護士に依頼する
離婚の話し合いが進まない場合、弁護士に介入してもらう方法もあります。
弁護士には、自分の代理人として配偶者と離婚について交渉してもらいます。
弁護士は専門知識が豊富なため、依頼者にとって不利益を避け、有利な条件で配偶者と話し合える可能性が高くなります。
また、弁護士が配偶者との連絡をすべて行ってくれるため、自分が配偶者と関わる必要がなくなります。
離婚調停を起こす
離婚調停とは、家庭裁判所が当事者たちから話を聞き、中立な立場で意見を調整し、離婚の合意を目指す手続きのことです。
配偶者と離婚の話し合いが進まない場合、離婚調停を起こすことで、離婚の可否だけでなく、子供の親権や養育費などについても話し合えます。
調停が行われる日には、家庭裁判所まで出向くことが必要です。
ただし、配偶者と顔を合わせる必要はないため、配偶者と会いたくない場合でも安心です。
訴訟を起こす
離婚調停で合意に至らない場合、訴訟を起こすことで、配偶者と離婚できる可能性が高まります。
訴訟とは、民事訴訟のことであり、公的な最終判断を法律によって下してもらう手続きのことです。
裁判を起こせば、配偶者が離婚に反対していたとしても、法定離婚事由をもとに裁判官が判決として離婚を成立させることが可能です。
まとめ
さまざまな理由で、配偶者と離婚の話し合いが進まない場合があります。
配偶者と離婚の話し合いが進まない場合は、弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談することで、離婚がスムーズに行われる場合があります。
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LAWYER 弁護士紹介
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- 所属団体
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- ・東京弁護士会
- ・東京商工会議所
- 経歴
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- ・早稲田大学法科大学院修了
- ・2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
- ・2019年 池袋副都心法律事務所開設

- メディア掲載
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- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
- 「会社法務」 2019年12月
- 「毎日新聞」 2020年10月
- 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
- 「先生の選び方」 2021年12月
- 「COMPANY TANK」 2022年1月
- 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
- 「東京リビング」 2023年7月
- 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
- 講演・セミナー
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- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月
OFFICE 事務所概要
事務所名 | 池袋副都心法律事務所 |
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