離婚にまつわるお金の話

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「配偶者の不倫が原因で離婚したいと考えているが、離婚後の生活費が心配でなかなか踏み出すことができずにいる。」
「離婚をすると財産分与されると聞いたが、どういった割合で財産を分け合うことになるのが一般的なのだろうか。」
離婚にまつわるお金について、こうしたお悩みをお持ちの方は少なくありません。

 

このページでは、離婚にまつわる数多くのお悩みのなかでも、離婚にまつわるお金の話についてスポットライトをあてて、くわしくご説明します。

 

■慰謝料請求
慰謝料とは、精神的な損害についての損害賠償金のことをさしています。
離婚において慰謝料を請求できるケースには、配偶者の不貞行為(いわゆる不倫)があった場合や、配偶者からDV(家庭内暴力)を受けていた場合、配偶者からモラハラの被害を受けていた場合などがあります。
離婚で請求できる慰謝料には、離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料の2つがあり、基本的に両者を合わせて請求していきます。
離婚原因慰謝料とは、離婚の原因となった事象、すなわち配偶者の不貞行為やDVなどにより、精神的に苦痛を受けたことについての慰謝料です。
離婚自体慰謝料とは、そうした離婚原因が元で、離婚という結果になってしまったことについての慰謝料です。
離婚における慰謝料の相場はおよそ100~300万円といわれています。テレビのワイドショーで取り上げられる芸能人の離婚に伴う慰謝料などは、あくまでも特殊な例なのです。

 

■財産分与
財産分与とは、離婚に際して、結婚期間中に夫婦が共同でためてきた財産を分け合うことをさします。
一般的な財産分与の割合としては、夫婦それぞれ半分ずつにするもので、これを清算的財産分与といいます。
財産分与の対象となる財産を共有財産といいますが、夫婦それぞれのものとして普段使っているような衣類や、結婚前からの預貯金などについては特有財産として、財産分与の対象となりません。
共有財産の対象となる財産は、結婚してからの預貯金のほか、住宅や自動車などがあります。
ここで注意しなければならないのは、共有財産には、負の財産、すなわち借金も含まれるということです。住宅ローンや自動車ローンが残っている場合には、そうした借金についても共有のものとして、分け合うことになるのです。
ただし、借金を夫婦二人で半額ずつ分けることはできないため、現在の価格を計算し、相殺する形で対応することが一般的です。

 

■婚姻費用分担請求
婚姻費用とは、結婚期間中に要するさまざまな生活費のことをいいます。
夫婦は婚姻費用について、お互いが協力して負担する義務があり、収入の多い方が少ない方を補う形で生活することが想定されています。
離婚においては、別居という生活スタイルが取られることも少なくありませんが、別居期間中とはいえ、結婚生活は続いているわけであり、収入が高い側が相手の生活費についても補助することが求められます。
このように、婚姻費用の負担を相手に請求することを、婚姻費用分担請求といいます。

 

池袋副都心法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の皆様から、広くご相談を承っております。離婚問題をはじめとして、相続、債務の整理、不動産トラブル、交通事故などのほか、不当解雇などの労働問題、刑事事件についても幅広く対応しております。 一般民事事件、労働問題、刑事事件に関してお悩みの事がございましたらお気軽に池袋副都心法律事務所までご相談下さい。豊富な知識と経験を有する弁護士が丁寧にご対応いたします。

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所属団体
  • ・東京弁護士会
  • ・東京商工会議所
経歴
  • ・早稲田大学法科大学院修了
  • ・2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
  • ・2019年 池袋副都心法律事務所開設
弁護士 関根 翔
メディア掲載
  • 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
  • 「会社法務」 2019年12月
  • 「毎日新聞」 2020年10月
  • 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
  • 「先生の選び方」 2021年12月
  • 「COMPANY TANK」 2022年1月
  • 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
  • 「東京リビング」 2023年7月
  • 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
講演・セミナー
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月

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内観写真
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