【弁護士が解説】相続放棄ができないケースとその対処法について
相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄し、一切の財産を引き継がないとすることです。
相続放棄には、さまざまな理由があります。
例を挙げると、遺産に負債などマイナスの財産が含まれる場合や、相続人にとって遺産を継承することが難しい場合には、相続放棄を検討することがあります。
しかし、中には相続放棄ができないケースもあります。
ここでは、相続放棄ができないケースとその対処法について解説します。
相続放棄ができないケース
そもそも、相続に対する対応には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の三種類があります。
単純承認とは債務などマイナスの財産も含めすべての財産を相続すること、相続放棄は預貯金などプラスの財産も含めすべての財産を相続しないことを指します。
限定承認はあまり用いられることがありませんが、プラスの財産のみを相続できるというものではなく、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐというものです。
そして相続放棄を行った場合には、その人は初めから相続人ではなかったとみなされることになります。
相続放棄は、申し出を正しく行えばたいていの場合承認されることになります。
では相続放棄ができなくなるケースとは、いったいどのようなものなのでしょうか。
代表的なものとして挙げられるのが、単純承認とみなされてしまった場合です。
自分では単純承認をしたつもりがなくても、相続財産を使ってしまったり、遺産分割協議に参加してしまったりと、法定された一定の行為をすると「法定単純承認」といって単純承認をしたとみなされてしまうことがあります。
そして、一度単純承認とみなされてしまうと後から相続放棄することはできなくなってしまいます。
そしてもう一つ、よくあるケースとして挙げられるのが、相続放棄ができる期間を過ぎてしまった場合です。
相続放棄ができる期間は「熟慮期間」と呼ばれています。
これは法律によって相続があったことを知ってから三か月と設定されており、これを過ぎてしまうとやはり単純承認をしたことになってしまいます。
もっとも、これについては申出によって伸長されるケースもありますので、とにかく相続について放置や後回しをしないことが大切になってきます。
また、稀にあるケースとしては相続放棄を行ったにもかかわらず、書類の方式など手続き面に不備があり、相続放棄が完了しなかったというものもあります。
これについては、不備が判明した段階で裁判所から連絡が来るはずなので普通は相続放棄ができなくなる前に発覚し対策を行うことが可能ですが、注意はしておくようにしましょう。
相続放棄ができないケースの対処法
では、相続放棄ができなくなってしまった場合には一体どうすればよいのでしょうか。
相続放棄ができなくなっている旨の決定を家庭裁判所から下されてしまった場合には、一定の期間内であれば高等裁判所へと即時抗告することができます。
その中で、相続放棄ができるような特段の事情があることを主張していくことになります。
例えば、財産の費消により単純承認が成立してしまったケースでは、単に葬儀代を支払ったにすぎず単純承認は起こっていないなどといった主張をすることになるでしょう。
このような事情の有無については、弁護士による判断をしてもらうことをおすすめします。
相続については池袋副都心法律事務所にご相談ください
相続放棄ができないケースには、単純承認が成立してしまったケースや熟慮期間が過ぎてしまったケースなどがあり、このような事態は、相続財産の扱いについてよく知っておいたり、早めに相続放棄を行ったりすることで未然に防ぐことが可能です。
もし相続放棄が却下されてしまった場合には、弁護士に相談して相続放棄が認められる場合ではないか検討してみることが有効といえます。
また、相続放棄をするか否か悩んでいる場合や、自分が相続放棄できるのかわからない場合にも、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
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