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【弁護士が解説】相続放棄ができないケースとその対処法について
相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄し、一切の財産を引き継がないとすることです。
相続放棄には、さまざまな理由があります。
例を挙げると、遺産に負債などマイナスの財産が含まれる場合や、相続人にとって遺産を継承することが難しい場合には、相続放棄を検討することがあります。
しかし、中には相続放棄ができないケースもあります。
ここでは、相続放棄ができないケースとその対処法について解説します。
相続放棄ができないケース
そもそも、相続に対する対応には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の三種類があります。
単純承認とは債務などマイナスの財産も含めすべての財産を相続すること、相続放棄は預貯金などプラスの財産も含めすべての財産を相続しないことを指します。
限定承認はあまり用いられることがありませんが、プラスの財産のみを相続できるというものではなく、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐというものです。
そして相続放棄を行った場合には、その人は初めから相続人ではなかったとみなされることになります。
相続放棄は、申し出を正しく行えばたいていの場合承認されることになります。
では相続放棄ができなくなるケースとは、いったいどのようなものなのでしょうか。
代表的なものとして挙げられるのが、単純承認とみなされてしまった場合です。
自分では単純承認をしたつもりがなくても、相続財産を使ってしまったり、遺産分割協議に参加してしまったりと、法定された一定の行為をすると「法定単純承認」といって単純承認をしたとみなされてしまうことがあります。
そして、一度単純承認とみなされてしまうと後から相続放棄することはできなくなってしまいます。
そしてもう一つ、よくあるケースとして挙げられるのが、相続放棄ができる期間を過ぎてしまった場合です。
相続放棄ができる期間は「熟慮期間」と呼ばれています。
これは法律によって相続があったことを知ってから三か月と設定されており、これを過ぎてしまうとやはり単純承認をしたことになってしまいます。
もっとも、これについては申出によって伸長されるケースもありますので、とにかく相続について放置や後回しをしないことが大切になってきます。
また、稀にあるケースとしては相続放棄を行ったにもかかわらず、書類の方式など手続き面に不備があり、相続放棄が完了しなかったというものもあります。
これについては、不備が判明した段階で裁判所から連絡が来るはずなので普通は相続放棄ができなくなる前に発覚し対策を行うことが可能ですが、注意はしておくようにしましょう。
相続放棄ができないケースの対処法
では、相続放棄ができなくなってしまった場合には一体どうすればよいのでしょうか。
相続放棄ができなくなっている旨の決定を家庭裁判所から下されてしまった場合には、一定の期間内であれば高等裁判所へと即時抗告することができます。
その中で、相続放棄ができるような特段の事情があることを主張していくことになります。
例えば、財産の費消により単純承認が成立してしまったケースでは、単に葬儀代を支払ったにすぎず単純承認は起こっていないなどといった主張をすることになるでしょう。
このような事情の有無については、弁護士による判断をしてもらうことをおすすめします。
相続については池袋副都心法律事務所にご相談ください
相続放棄ができないケースには、単純承認が成立してしまったケースや熟慮期間が過ぎてしまったケースなどがあり、このような事態は、相続財産の扱いについてよく知っておいたり、早めに相続放棄を行ったりすることで未然に防ぐことが可能です。
もし相続放棄が却下されてしまった場合には、弁護士に相談して相続放棄が認められる場合ではないか検討してみることが有効といえます。
また、相続放棄をするか否か悩んでいる場合や、自分が相続放棄できるのかわからない場合にも、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
池袋副都心法律事務所では、相続の問題をはじめとして幅広く法律相談を承っております。
相続に関してお悩みの事がございましたらお気軽に池袋副都心法律事務所までご相談下さい。
豊富な知識と経験を有する弁護士が丁寧にご対応いたします。
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弁護士紹介
弁護士関根 翔
ご依頼者のお悩みに親身かつ迅速な対応を心掛けています。
依頼者の希望を最大限叶えるための方針を検討・ご提案いたします。受任時に解決や判決の見通しを丁寧に説明し、事件後のアフターケアにも対応しています。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 東京商工会議所
- 経歴
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- 早稲田大学法科大学院修了
- 2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
- 2019年 池袋副都心法律事務所開設
- メディア掲載
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- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
中小企業における適正な労務管理につきインタビューを受けました。 - 「会社法務」 2019年12月
法律雑誌である「会社法務」2019年12月号に当事務所が掲載されました。 - 「毎日新聞」 2020年10月
毎日新聞に当事務所が掲載されました。 - 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
弁護士検索サイト「労働問題弁護士ナビ」における不当解雇に関する記事を監修しました。 - 「先生の選び方」 2021年12月
士業情報サイト「先生の選び方」において取材を受けました。 - 「COMPANY TANK」 2022年1月
企業向け雑誌「COMPANY TANK」から取材を受けました。 - 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
ウェブニュース「LIMO」に労働時間規制に関する記事を執筆しました。 - 「東京リビング」 2023年7月
サンケイリビング新聞社発行の「東京リビング」に当事務所の取材記事が掲載されました。 - 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
豊島区・文京区・板橋区の中学校における2024年度版副教材「中学生のためのお仕事ブック」において、当事務所が弁護士業務について説明した記事が掲載されました。
- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
- 講演・セミナー
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- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。 - 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。 - 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月
交通事故にあった場合、患者が適正な賠償を受けるため、患者と治療院が注意すべき点につき講演しました。
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
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事務所概要
事務所名 | 池袋副都心法律事務所 |
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弁護士 | 関根 翔(せきね しょう) |
所属 | 東京弁護士会、東京商工会議所 |
所在地 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号 |
TEL/FAX |
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