池袋副都心法律事務所 > 相続 > 不動産相続に関するよくあるトラブル

01

不動産相続に関するよくあるトラブル

不動産相続に関してトラブルが発生することは多々あります。

 

相続する財産に不動産が含まれる場合、不動産をどうやって評価、分割して相続するかが問題になり、親族間で揉めることがあります。
不動産相続の方法としては主に4つあります。

 

■換価分割
換価分割といって、相続した不動産を売却して売却額を分配する方法でしたら、相続人間に不公平は生まれません。

 

ただし、遺産分割協議書に換価分割である旨の記載がなければ、贈与であるとみなされて贈与税が課されるおそれがあるので、遺産分割協議書の記載の仕方に注意が必要です。

 

■現物分割・代償分割
相続する家に相続人が現在住んでおり、今後も住み続けたいというような場合は、現物分割か代償分割をする必要があります。
例えば、被相続人に配偶者がおらず、子の2人の兄弟が遺産を相続する場合を考えます。
現物分割は、家は兄が相続し、残りの預貯金などの財産は弟が相続する、というような形です。

 

しかし、1500万円の家と500万円の預貯金が相続財産であった場合、現物分割では兄が1500万円の家を相続できますが、弟は500万円の預貯金にとどまり、不公平が生じてしまいます。
そこで、代償分割といって、不動産を全て相続する代わりに自己の資産で補償をする方法があります。1500万円の家を兄が相続した場合、公平になるよう500万円を自己の資産から弟に支払うということになります。

 

■共有分割
不動産の権利を相続人全員で共有して持つ、共有分割という方法もあります。
この場合、不動産の売却等の処分を行う際は共有する全員の承諾が必要です。
共有分割は、相続人の一人が不動産を勝手に処分してしまうなどのトラブルの元だといえ、あまりおすすめはできません。

 

また、共有する相続人が死亡した場合は、その相続人の相続人が共有する権利を相続することになります。
不動産の処分を行いたい場合に、相続人の配偶者や子どもなどに承諾を求めなければならず、より手続きが煩雑となってしまいます。

 

そもそも、不動産の評価額自体に、時価にするのか、固定資産評価額にするのか、財産評価基本通達の価格にするのか等、色々な評価の仕方があって、幅があります。
評価額についても相続人間での合意が必要で、トラブルが発生することがあります。

 

池袋副都心法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の皆様から、広くご相談を承っております。相続の問題をはじめとして、離婚、債務整理、不動産トラブル、交通事故などのほか、不当解雇などの労働問題、刑事事件についても幅広く対応しております。 一般民事事件、労働問題、刑事事件に関してお悩みの事がございましたらお気軽に池袋副都心法律事務所までご相談下さい。豊富な知識と経験を有する弁護士が丁寧にご対応いたします。

02

当事務所が提供する基礎知識

Main Business

03

よく検索されるキーワード

Search Keyword

04

弁護士紹介

Lawyer

関根翔弁護士

2022年先生の選び方evangelistに選ばれました

弁護士関根 翔

ご依頼者のお悩みに親身かつ迅速な対応を心掛けています。

依頼者の希望を最大限叶えるための方針を検討・ご提案いたします。受任時に解決や判決の見通しを丁寧に説明し、事件後のアフターケアにも対応しています。

所属団体
  • 東京弁護士会
  • 東京商工会議所
経歴
  • 早稲田大学法科大学院修了
  • 2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
  • 2019年 池袋副都心法律事務所開設

「複雑な相続問題は弁護士の力が不可欠」手間を惜しまず綿密な計画を立て、依頼者の利益を実現 弁護士 関根 翔 インタビュー 相続弁護士ドットコムに掲載

弁護士ドットコムに掲載中 今までにご相談をいただいた方からの感謝の声が紹介されています

05

事務所概要

Office Overview

事務所名 池袋副都心法律事務所
弁護士 関根 翔(せきね しょう)
所属 東京弁護士会、東京商工会議所
所在地 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号
TEL/FAX

TEL:050-5370-0622 / FAX:03-6907-2090

電話がつながりにくい場合、問合せフォームからご連絡ください。

営業時間 10:00~22:00
定休日 不定休
アクセス

JR池袋駅西口より徒歩4分

東京メトロ池袋駅C3出口より徒歩1分