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離婚時に不動産を財産分与する方法とは?注意点も併せて解説
財産分与とは、夫婦が二人で築いてきた共有財産を、離婚時に夫婦間で分け合う制度です。
夫婦で購入した家やマンションなどの不動産も、離婚時の財産分与の対象となります。
離婚時に不動産を財産分与する方法と、財産分与に伴う注意点を解説します。
不動産を財産分与する方法
不動産を財産分与する方法は、大きく分けて2つあります。
売却して金員を分け合う
不動産を売却して金員を分け合う方法は、売却に伴う仲介手数料や登記費用などがかかりますが、シンプルでわかりやすく、精算しやすい方法といえます。
割合の計算もしやすく、トラブルを最小限に抑えることが可能です。
離婚後は、お互いまとまったお金を必要とする場合もあるため、不動産を売却して分け合う方法は、双方にとって納得がいきやすい方法であるといえるでしょう。
片方が住み続け、もう片方が金員を受け取る
夫婦のどちらかが家に住み続けることを希望する場合、家に住み続ける者が家の所有権を取得し、家を手放す者に適正な金員を支払う方法が検討されます。
子供が学生で、通っている学校を変えるなどの環境変化を望まない場合があります。
そのような場合、不動産の価格を査定や鑑定等によって認定し、認定された金額の半額を家を取得する者が家を手放す者に渡します。
不動産を財産分与する際の注意点
財産分与する際の注意点を2つご紹介します。
不動産の名義人(所有者)を確認する
不動産の売却は名義人でなければできないため、名義人が誰なのかを確認しておくことが重要です。
不動産を複数人で共有している場合は、その持分割合も確認しておきましょう。
第三者から援助金を受け取りそれが持分に反映されている場合、特有財産として扱われ財産分与の対象にならないため注意が必要です。
不動産ローンの名義人を把握する
不動産ローンの名義人や連帯保証人を確認しておきましょう。
片方が夫婦で一緒に住んでいた家に住み続ける場合、誰が不動産ローンを支払うのかを事前に取り決めておくことは重要です。
不動産の売却額よりも住宅ローンの残高が上回る「オーバーローン」となる場合、基本的に財産分与の対象となりません。
また、かかる不動産を売却する場合には、金員で住宅ローンの不足分を支払う必要があります。
まとめ
不動産を財産分与する方法は、売却して現金を分け合う方法と片方が住み続け、もう片方が金員を受け取る方法があります。
事前に方法や注意点を考慮した上で、自分に合った財産分与をご検討ください。
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弁護士紹介
弁護士関根 翔
ご依頼者のお悩みに親身かつ迅速な対応を心掛けています。
依頼者の希望を最大限叶えるための方針を検討・ご提案いたします。受任時に解決や判決の見通しを丁寧に説明し、事件後のアフターケアにも対応しています。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 東京商工会議所
- 経歴
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- 早稲田大学法科大学院修了
- 2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
- 2019年 池袋副都心法律事務所開設
- メディア掲載
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- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
中小企業における適正な労務管理につきインタビューを受けました。 - 「会社法務」 2019年12月
法律雑誌である「会社法務」2019年12月号に当事務所が掲載されました。 - 「毎日新聞」 2020年10月
毎日新聞に当事務所が掲載されました。 - 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
弁護士検索サイト「労働問題弁護士ナビ」における不当解雇に関する記事を監修しました。 - 「先生の選び方」 2021年12月
士業情報サイト「先生の選び方」において取材を受けました。 - 「COMPANY TANK」 2022年1月
企業向け雑誌「COMPANY TANK」から取材を受けました。 - 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
ウェブニュース「LIMO」に労働時間規制に関する記事を執筆しました。 - 「東京リビング」 2023年7月
サンケイリビング新聞社発行の「東京リビング」に当事務所の取材記事が掲載されました。 - 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
豊島区・文京区・板橋区の中学校における2024年度版副教材「中学生のためのお仕事ブック」において、当事務所が弁護士業務について説明した記事が掲載されました。
- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
- 講演・セミナー
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- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。 - 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。 - 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月
交通事故にあった場合、患者が適正な賠償を受けるため、患者と治療院が注意すべき点につき講演しました。
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
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事務所概要
事務所名 | 池袋副都心法律事務所 |
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弁護士 | 関根 翔(せきね しょう) |
所属 | 東京弁護士会、東京商工会議所 |
所在地 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号 |
TEL/FAX |
TEL:050-1720-1143 / FAX:03-6907-2090 電話がつながりにくい場合、問合せフォームからご連絡ください。 |
営業時間 | 10:00~21:00 |
定休日 | 土、日、祝、その他不定休 |
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