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子どもの親権獲得について

「子どもがいるなかでの離婚を考えているが、親権を獲得するためにはどのような点が考慮されるのだろうか。」
「父親だが、親権を獲得したいと考えている。親権を争う場合、やはり父親であるというだけで不利になってしまうのだろうか。」
子どもがいる夫婦が離婚する場合には、親権に関してこうしたお悩みをお持ちの方は少なくありません。

 

このページでは、離婚にまつわる数多くのお悩みのなかでも、親権についてスポットライトをあててご説明します。

 

■親権とは
親権とは、子どもの権利を十分に保護するために、親が行使することができる権利のことをさします。
未成年の子どもは未熟であり、自分や自分の権利について自身で保護することができないと考えられています。そこで、親が子どもに代わり子ども自身の権利を守る必要があり、親権を行使するのです。
夫婦が結婚している間は、子どもの親権について共同で行使することになっています。
しかし、離婚の際には、子ども1人ずつにそれぞれ親権者を片親に定める必要があるのです。離婚届にも親権者を記入する欄があり、記入がなければ離婚届は受理されません。

 

親権を細かく分類すると、身上監護権と財産管理権に分けることができます。
身上監護権とは、子どもの身の上の世話をする権利のことをさし、財産管理権とは、文字通り子どもの財産を管理する権利のことをさします。
通常、身上監護権と財産管理権を分けて考えることはありませんが、場合によってはそれぞれに分けることもあります。

 

■親権獲得のポイント
親権獲得のポイントとしては、子どもの生活環境を変えないということが大きいといわれています。
両親が離婚することは、子どもにとって大きなストレスとなる可能性があります。特に、常に一緒にいる側の親と離れて暮らすことは、大きな環境の変化となり、成長に悪影響を与えかねません。
そのため、親権者を決定するにあたっては、子どもと過ごしてきた時間などが考慮されることが多いのです。

 

池袋副都心法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の皆様から、広くご相談を承っております。離婚問題をはじめとして、相続、債務の整理、不動産トラブル、交通事故などのほか、不当解雇などの労働問題、刑事事件についても幅広く対応しております。 一般民事事件、労働問題、刑事事件に関してお悩みの事がございましたらお気軽に池袋副都心法律事務所までご相談下さい。豊富な知識と経験を有する弁護士が丁寧にご対応いたします。

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ご依頼者のお悩みに親身かつ迅速な対応を心掛けています。

依頼者の希望を最大限叶えるための方針を検討・ご提案いたします。受任時に解決や判決の見通しを丁寧に説明し、事件後のアフターケアにも対応しています。

所属団体
  • 東京弁護士会
  • 東京商工会議所
経歴
  • 早稲田大学法科大学院修了
  • 2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
  • 2019年 池袋副都心法律事務所開設
メディア掲載
  • 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
    中小企業における適正な労務管理につきインタビューを受けました。
  • 「会社法務」 2019年12月
    法律雑誌である「会社法務」2019年12月号に当事務所が掲載されました。
  • 「毎日新聞」 2020年10月
    毎日新聞に当事務所が掲載されました。
  • 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
    弁護士検索サイト「労働問題弁護士ナビ」における不当解雇に関する記事を監修しました。
  • 「先生の選び方」 2021年12月
    士業情報サイト「先生の選び方」において取材を受けました。
  • 「COMPANY TANK」 2022年1月
    企業向け雑誌「COMPANY TANK」から取材を受けました。
  • 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
    ウェブニュース「LIMO」に労働時間規制に関する記事を執筆しました。
  • 「東京リビング」 2023年7月
    サンケイリビング新聞社発行の「東京リビング」に当事務所の取材記事が掲載されました。
  • 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
    豊島区・文京区・板橋区の中学校における2024年度版副教材「中学生のためのお仕事ブック」において、当事務所が弁護士業務について説明した記事が掲載されました。
講演・セミナー
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
    交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
    交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月
    交通事故にあった場合、患者が適正な賠償を受けるため、患者と治療院が注意すべき点につき講演しました。

「複雑な相続問題は弁護士の力が不可欠」手間を惜しまず綿密な計画を立て、依頼者の利益を実現 弁護士 関根 翔 インタビュー 相続弁護士ドットコムに掲載

弁護士ドットコムに掲載中 今までにご相談をいただいた方からの感謝の声が紹介されています

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Office Overview

事務所名 池袋副都心法律事務所
弁護士 関根 翔(せきね しょう)
所属 東京弁護士会、東京商工会議所
所在地 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号
TEL/FAX

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