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法定相続人とは
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいいます。この法定相続人に当たる場合には相続権が与えられ、故人の財産をその相続分に基づいて相続することができます。
ただし、遺言書が存在する場合には相続分が変動する場合や法定相続人以外の人が財産を受け取ることとなる場合がありますので、ご注意ください。
法定相続人の範囲は民法上規定されています。
まず、被相続人の配偶者は常に相続人になります。ただし、正式な婚姻関係にあることが必要となります。事実婚や内縁関係にあるパートナーは法定相続人にはなりません。
配偶者以外の法定相続人には順位があります。これを相続順位といいます。
子どもが相続順位第1位となります。子どもがすでに死亡している場合には、子どもの子(孫)が法定相続人となります。前妻との子も法定相続人になりますので、ご注意ください。また、養子についても法定相続人になります。
相続順位第2位は直系尊属です。直系尊属とは被相続人の親などがあたります。
相続順位第3位は兄弟姉妹です。被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。
法定相続分は誰が法定相続人に当たるかによって変動します。そのため、法定相続分についてご不明な点がございましたら、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
池袋副都心法律事務所では、「法定相続人」や「法定相続分」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」についてお悩みのことやご不明な点がございましたら当事務所までご相談ください。
ご相談者さまの個別の事情に応じた最適なご提案をいたします。
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事務所名 | 池袋副都心法律事務所 |
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